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葬儀後の手続き

死亡後、葬儀後に行う手続き一覧Procedure after funeral

以下は代表的な手続きの一覧です。お一人お一人の状況に合わせて行うべき手続きは変わってきますので、自分には何の手続きが必要なのかを把握することが大切です。ご不明な場合はお気軽にご相談下さい。


死亡時からの期限 手続きの種類 手続き窓口
すみやかに 電気、ガス、水道の契約者名義変更
新聞、インターネットの名義変更又は解約
携帯電話の解約
クレジットカードの解約
その他契約のサービス全て
各契約先
健康保険証の返却・変更
(高齢受給者証、介護保険被保険者証などもあれば)
市区町村役場または故人の勤務先
厚生年金の手続き 年金事務所
国民年金に加入
(配偶者が故人の扶養になっていた場合)
住所地の市区町村役場
国民健康保険に加入
(家族が故人の扶養になっていた場合)
住所地の市区町村役場
7日以内 死亡届の提出
(記載例もご紹介しております)
本籍地または死亡地または届出人の住所地の市区町村役場
埋火葬許可証交付申請 本籍地または死亡地または届出人の住所地の市区町村役場
10日以内 年金受給権者死亡届
(基礎年金は14日以内)
年金事務所
加給年金額対象者不該当届
(基礎年金は14日以内)
年金事務所
14日以内 世帯主変更届 住所地の市区町村役場
介護保険の手続き
老人医療受給者の手続き
特定疾患医療受給者の手続き
身体障害受給者の手続き
児童手当の手続き など
(故人の状況により異なる)
市区町村役場など
葬儀から
2年以内
葬祭費支給申請
(国民健康保険などの場合)
住所地の市区町村役場
死亡日から
2年以内
埋葬費支給申請
(健康保険の場合)
全国健康保険協会または健康保険組合
2年で時効 死亡一時金の請求
(国民年金のみに加入し、受給要件を満たした場合)
住所地の市区町村役場
3年で時効 死亡保険金の請求 生命保険会社
5年で時効 遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求 住所地の市区町村役場
(状況により異なる)
寡婦年金の請求
(国民年金のみに加入し、受給要件を満たした場合)
住所地の市区町村役場

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